令和4年3月14日(月)から続いておりますe-taxの接続障害ですが、東京税理士会から
対応について注意喚起が出ております。
要約しますと、電子申告による65万円の青色申告特別控除の適用を受けようと考えられている方は書面で送ってしまうと適用されない可能性があるとのことです。
税理士等にご依頼されている方、顧問されている先生がご対応されているはずですので問題はないと思いますがご自身で申告をされる方はご注意ください。
e-Taxの接続障害への対応について(※65万円の青色申告特別控除を受ける場合は後日e-Taxで!)
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/news/3124/#nav