今日は、最近最高裁判決が出て話題になった「婚外子(非嫡出子)の相続分」のお話です。
結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の相続分を法律婚の子(嫡出子)の半分とする民法の規定を巡る裁判で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は平成25年9月4日、規定は法の下の平等を定めた憲法に違反し無効だとする決定をしました。裁判官14人全員一致の判断で、規定を合憲とした1995年の判例を見直したことになります。
これを受けて、法定相続分を摘出子1/2と非摘出子1/2の同等とする民法改正が検討されています。
相続税は、民法900条及び901条に規定する法定相続分に応じて各相続人が遺産を取得したものとして、各人の取得した価額に応じた税率を乗じて各人の相続税額を計算し、その相続人全員に係る相続税の総額を算出します。次に、その相続税の総額を各人が実際に取得した遺産の割合に応じて按分し、各人が納める相続税額を算出します。
そのため、民法の改正が行われ、非摘出子の法定相続分が変われば、相続人の中に非嫡出子がいる場合では相続税の総額計算に用いる法定相続分が変わることになるので、場合によっては相続税の総額が減るケースも考えられます。
ただし、相続税の計算においては、超過累進税率(課税対象金額をいくつかの段階に区分してそれぞれに合った税率を適用)を採用しているので、必ず相続税の総額が減額するということでは無く、それぞれのケースによって異なる場合があるので、注意が必要です。
あまり該当する方は多くは無いとは思いますが・・・
民法改正等が行われるのか、今後の動向に注目ですね。