今回は消費税の区分について説明いたします。
消費税取引は、課税取引・不課税取引・非課税取引・免税取引に区分分けされています。
詳しい説明に入る前に、まず問題です。
以下はそれぞれ不課税取引か非課税取引のどちらに該当するでしょうか。
1.法人がイギリスで土地を買った。
2.法人が日本で土地を買った。
答えは、1は不課税取引で2が非課税取引になります。
いずれも土地を買っているのですが、1は以下で説明する課税の対象である4要件のうちの「①国内において」に該当しないために不課税取引になり、2は課税の対象である4要件に該当し次のステップの課税資産の対象か非課税取引の判定で、土地は消費の性格に合わないために非課税取引に該当することになります。
もう少し詳しい説明を以下に記載致します。
前述の通り、消費税の取引には、課税取引・不課税取引・非課税取引・免税取引に区分分けされていますが、今回は不課税取引と非課税取引について説明させて頂きます。
1つの取引についてまずはじめに課税の対象になるか不課税取引になるかどうかを判定します。
その際に使う条文が「消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入です。」 です。
これを4つに区分すると、①国内について②事業者は事業として③対価を得て④資産の譲渡等になります。
①は国内で消費されているかどうか②は事業かどうかで、法人であればかならず該当し、個人事業者は事業として使っているものであれば該当します。
③は物やサービスを提供した際にちゃんと対価を得ているかどうかで寄付等は該当しません。
④は簡単に言うと、売る貸すサービスをしているかどうかです。
以上の4つにすべて当てはまれば課税の対象に該当し1つでも当てはまらなければ不課税取引に該当します。
課税の対象に該当したら次は、課税資産の対象か非課税取引に該当するか判定をします。
非課税取引は以下の項目に分かれており、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から定められています。
(1)土地の譲渡及び貸付け
(2)有価証券等の譲渡
(3)支払手段の譲渡
(4)預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
(5)日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(6)商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
(7)国等が行う一定の事務に係る役務の提供
(8)外国為替業務に係る役務の提供
(9)社会保険医療の給付等
(10)介護保険サービスの提供
(11)社会福祉事業等によるサービスの提供
(12)助産
(13)火葬料や埋葬料を対価とする役務の提供
(14)一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
(15)学校教育
(16)教科用図書の譲渡
(17)住宅の貸付け
先程の問題にあった土地が(1)にあるため国内で土地を購入したら非課税取引になります。
ご理解頂けましたでしょうか。
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