今回は、社長(役員)の借入金の債務免除についてのお話です。
試算表の負債の部で、社長(役員)からの借入金等の債務が突出している会社は少なくないと思います。
借入金等の残高が大きくなると、自己資本比率が悪化し、金融機関からは会社の財務体質を低く評価されかねません。
また、社長に万が一のことがあった時に、その借入金の帳簿価額がそのまま相続財産の一部として課税されてします。
そうかといって借入の返済を行うほどキャッシュフローが良好ではない場合、債務免除益をたてる、という方法があります。
文字通り、社長(役員)に債務を免除してもらった、という特別利益です。
利益ですので、当然会社の純利益が増加し、法人税の負担が増加しますが、過去に赤字があった場合の法人税法上の繰り越し欠損金がある会社であれば、その範囲内では法人税の課税はありません。
翌期の会社の経営状況等を考慮しながら、適切な額を計上されると良いでしょう。
また、会計処理として債務免除を行うだけでなく、書面にも記録を残す必要があります。
債権放棄通知書と、それを受け取った受領書の双方を用意することをお勧めします。
(例)
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債権放棄通知書
私は、貴社に対して有する平成27年5月31日現在の未収金債権2,000,000円を、
貴社の財政状態に鑑み、放棄いたします。
平成27年5月31日
東京都大田区1-2-3
通知人 △△△
東京都品川区4-5-6
被通知人 株式会社×××
代表取締役 △△△ 殿
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受領書
当社は、貴殿が当社に対して有する平成27年5月31日現在の未収金債権2,000,000円を
放棄する旨の通知書を受領いたしました。
平成27年5月31日
東京都品川区4-5-6
株式会社×××
代表取締役 △△△
東京都大田区1-2-3
△△△ 殿
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詳しくは、アルファ税理士法人にご相談ください。
アルファ税理士法人
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相続・不動産税務相談所
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