ご近所に、もう誰も住んでいないような朽ち果てた空き家が建っているのを見かけたことはないでしょうか。
こういった空き家は増加しているとニュースにもなっており、社会問題になっています。
防犯上の不安も感じるこのような空き家、ご存知の方も多いかと思いますが、この空き家を解体してしまうと固定資産税が跳ね上がってしまうのが今までの税制でした。
これにより、空き家が放置されているのが現状でしたが、平成27年度税制改正大綱において、この点に改善が図られることとなりました。
具体例も交えてご説明致します。
不動産を所有していると「固定資産税」や、地域によっては「都市計画税」がかかります。
この2つの税金は、市町村が決める「課税標準」に基づいて税額が決まり、1月1日時点の所有者へ納税通知が届きます。
固定資産税・都市計画税は、「住宅が建っていること」によって「住宅用地の特例」という制度が適用できて、税金が安くなっています。
つまり、空き家を解体してしまうとこの「住宅用地の特例」が適用されなくなり、税金が高くなってしまうのです。
では、どのくらい高くなってしまうのでしょうか?
「住宅用地の特例」は、住宅用地に対する固定資産税が最大1/6、都市計画税が最大1/3まで減額されものです。
空き地(更地) 固定資産税・・・課税標準の1.4% 都市計画税・・・課税標準の0.3%
小規模住宅用地 固定資産税・・・課税標準×1/6 都市計画税・・・課税標準×1/3 (※住宅一戸につき200平米まで)
一般住宅用地 固定資産税・・・課税標準×1/3 都市計画税・・・・課税標準×2/3
※住宅用地で200平米以下の部分(小規模宅地)の課税標準は6分の1、200平米を超える部分の課税標準は3分の1とする。
例えば300平米の土地(課税標準額2,000万円)に空き家(課税標準額600万円)が建っていた場合の固定資産税を見てみましょう。
【更地(土地だけ)の場合】
土地2,000万円×1.4% = 28万円
【空き家がある土地】
土地 2,000万円/300平米×200平米×1/6×1.4%+2,000万円/300平米×100平米×1/3×1.4%=約6万2千円
建物 600万円×1.4%=8万4千円
合計 約14万6千円 (更地に比べて約半額)
平成27年度税制改正大綱では、市町村が調査の結果、適正な管理がされていない空き家に対しては、特例の除外を認めて、固定資産税・都市計画税の大幅な増税ができるようになったのです。
今までは土地の固定資産税等が上がる事嫌って空き家を解体せずに放置していた所有者もたくさんいましたが、今後、空き家所有者は選択を迫られることになりそうです。
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