以前、このページでも「空き家」にかかる固定資産税について紹介しましたが、今回は相続した空き家を譲渡した場合の3000万円控除の特例についてご紹介いたします。
平成27年5月、空家等対策推進法が施行され、国や地方自治体の空き家対策が本格化しました。
そして、平成28年度税制改正で「相続」による古い空き家の売買を活発にするため「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
相続した古い家屋を耐震改修して売却するか、解体して更地の状態にして売却した場合には譲渡所得の3000万円控除を適用するというものです。
適用要件は次の通りです。
① 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(旧耐震基準で建てられた家屋)。
② 区分所有建築物(マンション等)は除外。
③ 相続開始により、空き家になった家屋。(被相続人の居住用家屋)
④ 相続の時から譲渡の時まで、居住、貸付等に使われていない。
⑤ 譲渡期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日まで。
⑥ 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡したもの
⑦ 売却額が1億円を超えないこと。
⑧ その土地建物が所在する役所から要件を満たす証明書類を入手し、確定申告書に添付して申告すること。
以上のように適用要件も多く、また譲渡の前提である空き家の改修や解体に、多額の費用がかかり3,000万円控除の適用が難しいとお考えの方もいるかと思いますが、自治体によっては、そこに補助金を出しているところもありますので、そちらも利用すれば、適用の可能性は大いに広がると思います。
また共有で相続した場合で、上記要件を満たす譲渡の場合、譲渡全体で3000万円控除ではなく、共有者それぞれに3000万円控除が適用されます。
通常土地建物の共有での相続は、おすすめしていませんが、上記3000万円控除が適用可能なケースであれば、共有での相続も選択肢のひとつになろうかと思います。
既に相続が発生している場合でも、平成25年1月2日以降の相続であれば、適用の可能性がありますので、是非一度アルファ税理士法人までお問い合わせください。
アルファ税理士法人
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