お盆休みに帰省して、ご先祖様のお墓参りをされた方も多くいらっしゃったのではないかと思います。
そのお墓、買ったときや親から相続したときの税金ってどうなっているのでしょうか。
お墓は墓地やそこに建っている墓石・灯篭など含めてお墓と言う方も多いと思われますが、まず土地を考えてみます。
「お墓(墓地)を買った」と一般的に言われますが、土地はその所有権を買うのではなく、土地を使用する権利である永代使用権を買うものですから、所有権が発生しませんので消費税や相続税等の税金はかかりません。
また、お墓ではありませんが相続する仏壇や位牌・祭具等は「祭祀財産」と呼ばれ、税金がかかりません。
生前に購入された墓石や灯篭等も祭祀財産と同様、相続に際して税金はかかりませんが、相続後に遺産などでお墓を買ったときは税金(相続税)がかかる場合もあります。
また、墓石や灯篭など墓地の上に建てるものは、消費税が掛かりますね。
お彼岸やお盆になると注目されるお墓ですが、日頃から色々な税金に注目してみるのも面白いですね。
アルファ税理士法人
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