今までにも何度か相続のお話をさせていただきましたが、今回は「遺言」についてお話させていただきます。
相続の話を進めていく上で、最も大事にしなければならないのは、被相続人の「誰に」「どのような財産を」残したいか、という思いであると考えます。
その「思い」は、遺言という形で表現することで、相続発生後の遺産分割に関する争いを防ぐことができます。
遺言の方式にはいくつかございますが、今回は2つの方式を説明いたします。
1.自筆証書遺言
これはその名のとおり、遺言者本人がすべて手書きで書かなければなりません。
この方式は、自分ひとりでいつでも作成することができ、費用もかからないので手軽である反面、紛失や偽造の危険性や、要件不備により無効になる危険性があります。
2.公正証書遺言
これは、公証人が公正証書という形式で作成する遺言になります。
この方式によれば、1に掲げるような紛失・偽造や無効となってしまう危険性は極めて低くなり、安全で確実な方式といえます。
ただ、作成には費用が発生し、また証人が2人必要となるなどのデメリットもあります。
いずれの方式をとるにせよ、まずはご自分の財産を把握し、誰に何を残すのかを考えなくてはなりません。
ただ、誰に何を残すかによって、相続税は大きく変わってきます。
ご自身の「思い」を第一にということは変わりませんが、我々としてはその中で税務面からのアドバイスをさせていただければと考えております。
相続対策の第一歩として、遺言の作成を考えてみるのもよろしいかと思います。