今日は相続税・贈与税に関するお話です。
平成25年税制改正で相続税の基礎控除が引き下げられることになりました。平成27年1月1日以後の相続から適用になります。基礎控除は、相続税の申告が必要になるかどうかのボーダーラインです。遺産が基礎控除以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。しかし、遺産が基礎控除を超える場合には、相続税の申告が必要になります。
現行は5000万円プラス1000万円×法定相続人の数が基礎控除額で
改正後は3000万円プラス600万円×法定相続人の数となります。
現行税制で財産が基礎控除の範囲内になる見込みで相続税の心配がいらなかった方でも納税対象となる可能性があります。
しかし、贈与税の緩和により「生前贈与」がより活用しやすくなりました。
贈与者は、 現行が「65歳以上」ですが ⇒改正後は「60歳以上」
受贈者は、現行が「20歳以上の子」ですが ⇒改正後は「20歳以上の孫も加える」となります。
贈与をしやすくして、贈与を受けた人がお金を使って景気が良くなることを期待しています。
そして、皆様よくご存知の教育資金の一括贈与が非課税となります。
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、子・孫(30歳未満)の教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、祖父母などが教育資金口座の開設をすると1,500万円まで、金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。学校等以外の者(塾や習い事等)に支払われる金銭については500万円までです。
しかし、30歳に達する日に口座等は終了し、残額があれば贈与税が課税されますので、気をつけなくてはいけません。
ある試算では教育費は、幼稚園から大学まで全て公立の場合なら総額は約1100万円、全て私立の場合で約2500万円かかると言われております。
高齢者世代の保有資産を、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、これからの日本の将来を担う若者の教育資金に移転して経済活性化を期待したいものですね。