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相続対策・シミュレーション

平成27年の税制改正により、相続税は大幅にその課税ベースが拡大され「自分には無関係」と思っていた方にも、今後相続税が課税される可能性がございます。

基礎控除額の引き下げ

【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

【改正後】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例)相続人が妻・子供2人の計3人の場合
改正前であれば・・
5,000万円+(1,000万円×3人)
=8,000万円
改正後だと・・
3,000万円 +(600万円×3人)
=4,800万円
3,200万円も減少

相続対策の第一歩は、ご自身の財産を把握し、納税がどれほど発生するのかを知ることです。 当社では、相続税のシミュレーションはもちろんのこと、それぞれの方の状況に応じた適切な対策をご提案いたします。

遺言書作成サポート
相続人が複数いる場合、「誰が」「どの財産」を相続するのか、という問題が当然発生いたします。この遺産分割の話し合いがきっかけで、今まで仲の良かった親子・兄弟関係が 悪化してしまうといった話は、決して珍しいことではありません。 このような相続人間の「争続」対策として、遺言書を作成しておくことは非常に大事なことです。 遺言には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」などいくつかの形式があり、またその書き方にはルールがあります。 せっかく遺言書を作成したのに、それが結局「無効」となってしまっては意味がありません。

そこで、当社では相続人同士のトラブルを回避するための有効な遺言書の作成をサポートいたします。 さらに、「誰が」「どの財産」を相続するのかによって、相続税も変わってまいりますので 当社では節税面も考慮した遺言書の作成をサポートいたします。


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税理士・行政書士・宅地建物取引主任者

髙橋 晃一

東京税理士会 大森支部 情報システム委員長(東京税理士会 電子申告推進委員)

昭和43年大田区池上生まれ。
青山学院大学卒業後、バブル終焉の平成3年に㈱長谷工コーポレーション入社。グループ会社でマンション販売の営業職に就く。マンション不況が到来し、昨年購入していただいた億ションが、一年後半値の事態に。「髙橋君に騙されちゃったよ。」という冗談を本気にし、「人の役に立てる」税理士を目指し平成7年退職。
数々の挫折を乗り越え、平成15年「髙橋晃一税理士事務所」を開業。企業が「継続」を前提としている以上、パートナーである会計事務所も法人化が必要と考え、平成22年「アルファ税理士法人」に組織変更。現在代表社員。